労働問題749 残業代の消滅時効が中断されるのはどのような場合ですか?

 労基法は、残業代の消滅時効期間を,当面の間は3年(2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代は2年)と定めており、これ以外については民法の一般原則によることになります。
 民法147条では、
① 請求
② 差押え、仮差押え及び仮処分
③ 承認
を時効中断事由として規定するほか、民法153条では、
④ 6か月以内に裁判上の請求等
をしたことを前提とした「催告」を中断事由として定めています。

 実際には、内容証明郵便等で残業代の支払を請求してくることが多く、これが「催告」に当たり、催告から6カ月経っても訴訟提起等がなされないような場合でない限り、残業代の消滅時効が中断されていることになります。

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