労働問題734 労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか?

 労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期に主張及び証拠を提出し、②労働審判手続の計画的かつ迅速な進行に努め、③信義に従い誠実に労働審判手続を追行しなければならないと規定しています。
 ①早期の主張及び証拠の提出義務については、労働審判委員会が速やかに争点及び証拠の整理を行うために規定されたもので、労働審判規則9条、16条、27条では、申立書や答弁書の記載事項、証拠書類の提出等について具体的に定めています。
 ②労働審判手続の計画的かつ迅速な手続進行努力義務については、当事者は、3回以内の期日において審理を終えられるよう計画的に準備を行い迅速な手続進行に努める義務があり、また、労働審判委員会や労働審判官の手続進行についても、手続指揮に関する規定が手続の段階ごとに具体的に設けられています。
 ③信義誠実手続追行義務については、当事者の手続追行に民法1条2項の信義則の適用があることを前提に、当事者が信義誠実に手続を追行すべき義務を明文化したものです。労働審判手続は、3回以内の期日において審理を終結しなければならず、これは、当事者が協力しなければ達成することは難しいと考えます。

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