労働問題732 労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか?

 労働審判手続の結果として行われる労働審判に異議が申し立てられた場合、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立て時に訴え提起がなされたものとみなされます(労働審判法21条3項、労働審判法23条1項)。
 労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくことから、相手方が改めて異議を申し立てるということは考えにくく、仮に申立人が労働審判の異議の申立てを取り下げるとなると、相手方の異議の申立ての機会を奪うことにもなりかねません。
 したがって、労働審判に異議が申し立てられ、労働審判が失効した後は、労働審判の異議申立てを取り下げることはできないと考えます。

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