労働問題717 労働審判手続における調停又は労働審判前の措置とはどういうものですか?

 労働審判委員会は、調停又は労働審判のために特に必要であると認める場合には、当事者の申立てにより、調停又は労働審判前の措置として、相手方その他事件関係人に対し、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停又は労働審判の内容である事項の実現を不能にし又は著しく困難にさせる行為の排除を命じることができるとされています。
 この措置をとるためには、次の4つの要件が必要と考えられています。
① 労働審判事件が係属中であること
② 調停又は労働審判のために特に必要であること
③ 当事者から措置の申立てがあること
④ 相手方その他労働審判事件の関係人に対するものであること
 調停又は労働審判前の措置は、執行力がありませんが、裁判所は、この措置に従わない者に対し、過料の制裁を科すことができるとされています。ただし、調停又は労働審判前の措置は、当事者及び参加人以外の事件の関係人に対しても命じることができますが、手続に参加していない事件の関係人に対しては、過料の制裁を科すことはできないものと考えられます。また、調停又は労働審判前の措置に対して、相手方その他の事件の関係人が不服を申し立てることはできず、調停又は労働審判前の措置の申立ての却下に対しても、不服を申し立てることはできないと考えられます。

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