労働問題673 企画業務型裁量労働制が適用される「対象事業場」とは具体的に何を指していますか?

 企画業務型裁量労働制(労基法38条の4)とは、企業の中枢部門で企画・立案・調査・分析などの業務に従事するホワイトカラーに関する労働時間のみなし制のことをいい、平成10年の労基法改正で導入されました。
 企画業務型裁量労働制の適用される対象事業場は、当時は「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」であり、当時の条文(労基法旧38条の4)には「事業場の重要な決定が行われる事業場において、賃金、労働時間その他当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る)が設置された場合において」と定められていました。
 また、通達(平成11年1月29日基発45号)には「事業運営上の重要な決定が行われる事業場とは、企業の事業運営に関して重要な決定が行われる事業場であること。具体的には、本社、本店のほかに、常駐する役員の統括管理の下に事業運営上の重要な決定の一部を行う権限を分掌する地域本社、事業本部、地域を統括する支社・支店などをいうものであること。」とされていました。
 しかし、本社、本店等以外でも、事業の運営に関わる重要な決定が行われる事業場も少なからずあることから、平成16年1月1日、この事業場の限定は撤廃されました。
 そして、通達(平成15年10月22日基発1022001号)では、対象事業場について「今回の法改正により、企画業務型裁量労働制を実施することができる事業場は、事業運営上の重要な決定が行われる事業場に限定されないこととなったところであるが、いかなる事業場においても企画業務型裁量労働制を実施することができるということではなく、対象業務が存在する事業場においてのみ企画業務型裁量労働制を実施することができるものであること。」と述べられています。

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