労働問題656 事業場外労働のみなし労働時間制の就業規則規定例及び労使協定例を教えてください。

 事業場外労働のみなし労働時間制の就業規則規定例及び労使協定例は、以下のとおりです。

就業規則規定例

第○条 社員が労働時間の全部又は一部において事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、その労働が通常所定労働時間を超える場合には、通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書きの場合において、通常必要とされる時間において労使協定を締結した場合は、その協定で定める時間労働したものとみなす。

労使協定例

 株式会社○○○○と従業員代表○○○○は、事業場外における労働時間の算定に関し、以下のとおり協定する。
(対象者)
第1条 本協定は、営業部に所属する従業員で、主として事業場外において営業活動に従事するものに適用する。
(みなし労働時間)
第2条 前条の従業員が、労働時間の全部又は一部を事業場外において業務に従事し、労働時間を算定し難い日については、就業規則○条に定める所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために所定労働時間を超えて労働する必要がある場合においては、当該業務の遂行に必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項のただし書きの場合において、通常必要とされる時間は、1日10時間とする。
(欠勤時の取扱い)
第3条 第1条の従業員が、欠勤その他の理由により事業場外における労働に従事しなかった日は、第2条の規定は適用しない。
(休憩)
第4条 休憩時間については、就業規則第○条の所定休憩時間とする。
(休日・深夜労働)
第5条 所属長の許可を受けて休日及び深夜に労働する場合は、賃金規程第○条に基づく割増賃金を支払う。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、20○○年○月○日から20○○年○月○日までの1年間とする。

20○○年○月○日
 株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印
 従業員代表         ○○ ○○ 印

弁護士法人四谷麹町法律事務所
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