労働問題645 フレックスタイム制とはどういうものですか?

 フレックスタイム制とは,労使協定の定める1か月などの単位期間について,一定の時間数労働することを条件に,始業・終業時刻を個々の労働者が自ら決定する労働時間制のことです(労基法32条の3)。
 フレックスタイム制では,始業・終業時刻を自由に選択できる時間帯(フレキシブルタイム)と,必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)を定めるのが一般的です。
 フレキシブルタイムが極端に短いと,労働者に始業・終業時刻を委ねているとは評価できないとされています(昭和63年1月1日基発1号,平成11年3月31日基発168号)。
 フレックスタイム制では,就業規則で,始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨定めるとともに,労使協定では次の事項を定めなければなりません。
① 対象労働者の範囲
② 清算期間及び起算日
③ 清算期間中に労働すべき総労働時間数
④ 標準となる1日の労働時間
⑤ コアタイム,フレキシブルタイムを設ける場合にはその開始及び終了時刻
 ③清算期間中に労働すべき総労働時間数は,(週法定労働時間×清算期間の日数/7日以内)という計算式で求めます。フレックスタイム制にも関わらず1日または1週の法定労働時間をそのまま適用したのでは,法定労働時間の弾力的運用にならず制度の利便性が認められないため,1か月以内の清算期間を設定し,③の総労働時間数以内の労働であれば,1日または1週の法定労働時間の枠を超えたとしても,時間外労働にはならないという扱いが認められています。

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