労働問題631 始業時刻前に出勤したり、自宅で業務を行った時間は労働時間に該当しますか?

1.労働時間とは
 労基法が規制の対象とする労働時間とは、現に労働させる実労働時間をいいます。実労働時間は、労働者の労務提供債務の履行行為であるため、①労務提供義務を負っているかどうか(指揮命令ないし明示・黙示の指示の有無等)、②債務の本旨に従った労務(業務性・職務性の有無等)の提供といえるかどうかという観点から実質的に判断されます。 

2.始業時刻前に出勤した場合の労働時間性
 所定の始業時刻前のタイムカードの打刻時間から所定の始業時刻までの間の時間については、使用者が労務の提供を義務づけていたり、使用者の指揮命令下にある場合でない限りは、所定の始業時間をもって労務提供開始時間とするのが相当であると考えます。 

3.自宅で業務を行った場合の労働時間性
 使用者の指揮監督が及ばない労働者の私的な生活の場である自宅で行われる業務は、指揮命令下の労働とは認められず、一般的には、労働時間性が認められません。
 しかしながら、業務量が多く、業務を完成させる期限が差し迫っているなど、所定労働時間内に仕事を完成させることが困難であり、期限に間に合わせるために自宅に業務を持ち帰り作業せざるを得ない状況であったという場合には、労働時間性が肯定される場合があります。

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