» 懲戒解雇において,解雇権濫用の有無を判断する具体的事情として実務上争われるのは,どのような点ですか?
Q5 懲戒解雇において,解雇権濫用の有無を判断する具体的事情として実務上争われるのは,どのような点ですか?

 懲戒解雇では,「規律違反行為があるか」が問題となり,
① 規律違反行為の態様(業務命令違反,職務専念義務違反,信用保持義務違反等)
② 程度,回数
③ 改善の余地の有無
等を総合検討することになります。
 懲戒解雇の場合は,普通解雇の場合よりも大きな不利益を労働者に与えるものですら,規律違反の程度は,「制裁として労働関係から排除することを正当化するほどの程度」に達していることが必要となります(『労働事件審理ノート』)。

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