労基法上の年次有給休暇(労基法39条)の時効は2年(労基法115条)と考えられています。 したがって、(当該年度及び)翌年度(2年)の経過により消滅時効にかかりますから、翌年度までは繰り越されることになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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