労働問題446 弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた事案の特徴を教えて下さい。

 近年では、早期に解決金を取得して労使紛争を解決することを希望する労働者は、労働審判を利用するのが通常です。本人訴訟であれば、労働審判がどのようなものかよく分からないため、訴訟を提起してきた可能性がありますが、弁護士が訴訟代理人についている場合は、労働審判ではなく訴訟を選択したことにそれなりの意味がある可能性が高いものと思われます。
 弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた事案は、労働者が早期解決よりも自己の要求を認めてもらうことを重視しているケースが多い傾向にあり、早期の金銭解決の難易度が比較的高めの事案が多くなります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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