労働問題431 労働審判を申し立てられたので、弁護士に労働審判の代理を依頼しようと考えているのですが、まずは何をする必要がありますか。

 弁護士は随分先までスケジュールが入りますから、申立書が会社に届いてからのんびりしていると、第1回期日の日時に別の予定が入ってしまいます。労働審判を申し立てられて、弁護士に労働審判の代理を依頼しようとする場合、まずは弁護士に労働審判期日のスケジュールを確保してもらう必要があります。
 複数の弁護士がいる法律事務所に労働審判の代理を依頼する場合で、所属弁護士の誰かが期日に出頭してもらえれば十分というのであれば、それほど急ぐ必要はないことかもしれませんが、特定の弁護士にぜひ同行して欲しいという場合は、まずは当該弁護士のスケジュールを確保してもらうよう努力すべきでしょう。
 私の経験では、会社担当者が私の事務所に労働審判の相談に来た時期が第1回期日まで1週間を切った時期(答弁書提出期限経過後)だったため、即日、急いで作成した答弁書を提出せざるを得ず、第1回期日が指定された日時は私のスケジュールが既に埋まっていたため、第1回期日に私が出頭できなかったことがありました。このような事態が会社にとって望ましくないことは、言うまでもありません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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