労働問題334 不必要な残業を止めて帰宅するよう口頭で注意しても社員が帰宅しない場合の対応を教えて下さい。

 不必要な残業を止めて帰宅するよう口頭で注意しても社員が帰宅しない場合は、社内の仕事をするスペースから現実に外に出すようにして下さい。終業時刻後も社員が社内の仕事をするスペースに残っている場合、事実上、使用者の指揮命令下に置かれているものと推定され、有効な反証ができない限り、残業していると評価される可能性が高いところです。近時の裁判例の中にも、「一般論としては、労働者が事業場にいる時間は、特段の事情がない限り、労働に従事していたと推認すべきである。」とするものがあります(ヒロセ電機事件東京地裁平成25522日判決)。
 最低限、タイムカードを打刻させるとか、現実に働いていた時間を自己申告させるとかする必要がありますが、普段仕事をしている部屋にいつまでも残っているのを放置していると、タイムカード打刻後も残業させられていたとか、実際の残業時間よりも短い残業時間の自己申告を強制された等と主張されて、残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが生じます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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