労働問題301 事業場外労働のみなし労働時間制を適用している営業社員からの残業代(割増賃金)請求のリスクが高いのは、どのような場合でしょうか。

 業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働させる必要があるにもかかわらず所定労働時間労働したものとみなしているような場合は、事業場外労働のみなし労働時間制を適用している営業社員からの残業代(割増賃金)請求のリスクが高いと言わざるを得ません。
 所定労働時間労働したものとみなしていますので、当然、残業代(時間外割増賃金)は支払っていません。他方、業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働させる必要があるわけですから、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなされ、110時間とか11時間といった時間労働したものとみなされてしまいます。その結果、みなし労働時間に基づき算定された残業代(割増賃金)の支払を余儀なくされることになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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