労働問題257 休憩時間を与える位置について労基法上の規制がありますか。

 休憩時間は、「労働時間の途中」に与えなければなりません(労基法341項)。例えば、9時勤務開始、12時~13時の1時間が休憩時間、18時勤務終了といったように、労働時間の途中に与える必要があります。
 9時~10時に休憩時間を取らせたことにして、10時勤務開始、18時勤務終了ということにはできませんし、9時勤務開始、17時勤務終了、17時~18時休憩時間とすることもできません。
 もっとも、労働時間の途中に与えさえすれば、休憩時間の位置は問われません。 例えば、9時勤務開始で休憩時間を与えないまま17時まで8時間続けて働かせ、その後、1時間の休憩時間を取らせてから、さらに2時間働かせたような場合であっても、労基法34条違反とはなりません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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