労働問題194 当社は赤字決算続きで債務超過に陥っていることもあり、高年齢者を再雇用する経済的余裕がないのですが、それでも再雇用しなければなりませんか。

 高年齢者雇用確保措置(高年法9条)を取ることは事業主の義務であり、雇用確保措置を取らないという選択肢はあり得ません。したがって、会社に経済的余裕がない場合であっても、再雇用制度を講じる等、高年齢者雇用確保措置は取る必要があります。
 また、年金支給開始年齢が引き上げられていることを考慮すれば、賃金原資に余裕がない企業であっても、同業他社と同水準の賃金が払えないから再雇用自体を拒絶せざるを得ないといった発想で対処するのではなく、再雇用自体は認めた上で、体力に応じた金額の賃金を支給するようにすべきでしょう。

 高年齢者を雇い続けるだけの経済的余裕がないという点は、賃金額等の労働条件を抑制することで対処すべき問題です。財務上の余裕がないのであれば、高年齢者に対し、低めの賃金額での勤務を提案し、それでも継続勤務する意思があるのかどうかを確認すべきことになるでしょう。例えば、時給1000円、18時間、週3日勤務等の労働条件での再雇用を提案し、高年齢者がそれでも働きたいというのであれば再雇用し、それでは賃金が安過ぎるとして再雇用を拒絶されたら再雇用しないという流れになると思います。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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